香港の裁判所は、民主化運動の際に歌われた曲「香港に栄光あれ」の演奏や配信を禁止するよう求めていた香港政府の申し立てを認める決定を下しました。
2019年にネット上で公開された曲「香港に栄光あれ」は当時、各地のデモや集会で広く歌われ、その後も動画サイトなどで拡散されました。
この曲を巡って香港政府は去年6月、「国家の分裂を扇動する」として、現地の裁判所に対して演奏や配信を「違法」とするよう求める申し立てをしましたが、裁判所は政府の申し立てを却下し、実質的に「言論の自由」を支持する判断をしていました。
その後、香港政府側は判断を不服として上訴していましたが、裁判所は今月8日、去年の判断を覆し、「犯罪行為は直ちに停止されるべきである」として香港政府の申し立てを認める決定を下しました。
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