2審も原告側敗訴となり、「不当判決」と書かれた旗を掲げる弁護士ら=大阪市北区で2024年4月26日午後3時14分、高良駿輔撮影

 生活保護費の引き下げは生存権を保障する憲法25条に反するとして、兵庫県内に住む受給者の男女9人が居住自治体による減額決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(森崎英二裁判長)は26日、受給者側の請求を退けた1審・神戸地裁判決を支持し、受給者側の控訴を棄却した。

 全国29地裁に起こされた同種訴訟で、高裁判決は4件目。減額決定を取り消して国に賠償を命じた名古屋高裁判決(2023年11月)以外は、受給者側の敗訴が続いている。

 訴訟の対象となっているのは13~15年の減額改定。国は物価下落率などを踏まえ、生活保護費のうち食費や光熱費に充てる「生活扶助」の基準額を平均6・5%、最大10%引き下げ、計約670億円を削減した。この減額決定が厚生労働相の裁量権の範囲内かが争点だった。【土田暁彦】

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