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 “紀州のドン・ファン”と呼ばれた資産家が、殺害された事件の初公判が行われました。

 大量の覚醒剤を飲ませたのか、そうではないのか。裁判のポイントを見ていきます。

■弁護側と検察側の主張

 まず、12日の初公判について整理していきます。

須藤早貴被告(28) この記事の写真

 須藤早貴被告(28)は12日、起訴内容を否認しました。「私は殺していない。覚醒剤を摂取させたこともありません」と無罪を主張しています。

廷内イラスト

 弁護側は、「須藤被告以外の犯行である可能性はないのか」「野崎さんが覚醒剤と分かったうえで飲むことはあり得ないのか」と、別の可能性も指摘しながら無罪を主張しています。

検察側は「財産目当てで結婚し、覚醒剤を使った完全犯罪により殺害」と主張

 一方、検察側は「財産目当てで結婚し、覚醒剤を使った完全犯罪により殺害」と主張。

根拠として
「覚醒剤の摂取時刻に野崎さんと2人きりでいた」
「友人などに『自然死で遺産を得る』と話していたが、事件直前に離婚されうる状況だった」「『老人 完全犯罪』などと検索していた」
「密売人から覚醒剤の入手を試みる」
などを挙げました。

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■直接的な証拠なくても有罪問える?

■直接的な証拠なくても有罪問える?

 須藤被告がどうやって覚醒剤を飲ませたかの決定的な証拠が示されたかに関しては、直接的な証拠は示されていません。

元大阪地検の亀井正貴弁護士によると

 ただ、元大阪地検の亀井正貴弁護士によりますと、「犯罪を立証するためのピースはそろっている」ということです。

 覚醒剤の摂取時刻に野崎さんと2人きりでいたことは「密室性」にあたります。

 密売人から覚醒剤の入手を試みことは「凶器の入手」にあたります。

 「自然死で遺産を得る」と話していた状況の中で、離婚されうる状況になった。そして「老人 完全犯罪」などと検索していたことは、「動機、計画性」にあたるということです。

2018年

 さらに、野崎さんが亡くなる直前まで将来の予定について周囲に話してることや、事件前に覚醒剤の使用歴がなかったことも、自殺や事故の否定になるといいます。

 ですので、これらがそろっていれば、「どう飲ませたのか?」の直接的な証拠がなくても有罪に問えるということです。

 判決は12月12日に言い渡される予定です。

(スーパーJチャンネル「newsのハテナ」2024年9月12日放送)

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