雪崩事故の判決を前に宇都宮地裁へ向かう遺族ら=宇都宮市で2024年5月30日午後0時31分、池田一生撮影

 栃木県那須町の茶臼岳で2017年3月、部活動で登山講習会に参加していた県立大田原高の生徒ら8人が雪崩に巻き込まれて死亡した事故で、業務上過失致死傷罪に問われた教諭と元教諭の3被告に対し、宇都宮地裁は30日、いずれも禁錮2年(求刑・禁錮4年)の実刑判決を言い渡した。滝岡俊文裁判長は「雪崩が自然現象という特質を踏まえても、相当に重い不注意による人災だった」と指摘。「部活動に関連する死傷事故としては類を見ない大惨事を引き起こした」と述べた。

 有罪となったのは講習会の現場責任者だった猪瀬修一被告(57)と、死亡した8人がいた班を引率していた菅又久雄被告(55)、後続の班を引率した渡辺浩典被告(61)。いずれも講習会を主催した県高校体育連盟の登山専門部で指導的な立場にあった。

判決を控えた宇都宮地裁法廷=宇都宮市で2024年5月30日午後1時23分(代表撮影)

 判決によると、3被告は17年3月27日朝、前日からの降雪を考慮し、予定していた登山計画を変更。スキー場周辺での雪中歩行訓練の実施を決定した。訓練中の午前8時半ごろに発生した雪崩により、生徒7人と教諭1人を死亡させ、生徒5人にけがをさせた。

 公判では雪崩の予見可能性が主な争点となり、被告側は積雪は15センチ程度との認識だったとし「雪崩は予見できず、3人の行為と事故に因果関係はない」と無罪を訴えていた。

 判決は、事故当時の現場周辺には新雪が30センチ積もり、雪崩に関する知識を持つ3被告は危険を認識できたと指摘した。斜度が30度以上の急斜面の地形であることや雪崩注意報が出ていたこと、過去にも講習会で雪崩が発生したことなどを踏まえ「集団で歩行訓練を行えば、雪崩に巻き込まれかねない危険が懸念される外形的状況にあった」と言及。危険を予見することは十分可能で、共同して危険を回避する義務があったにもかかわらず、回避措置を講じなかった過失があったと認定した。

判決が言い渡された宇都宮地裁の法廷=宇都宮市で2024年5月30日午後1時23分(代表撮影)

 生徒を引率していた菅又、渡辺両被告については「雪崩の危険回避が求められる状況下で(訓練を)継続させた」とする個別の過失も認定した。「生徒が指示に従わず、斜面を登った」とする被告側の主張は「不合理な弁解」と退けた。

 そのうえで学校教育活動の一環として安全確保が強く求められる中、「歩行訓練は相当に緊張感を欠いたずさんな状況下で漫然と実施された」と述べ、実刑を選択した理由を説明。3被告の刑事責任について「軽重に格段の違いはない」と判断した。

 判決を受けて、栃木県教育委員会の阿久沢真理教育長は「大変重く受け止め、二度と痛ましい事故を起こしてはならないという決意のもとに、再発防止に取り組み続ける」とコメントした。【池田一生、今里茉莉奈、藤田祐子】

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