弟名義のETCカードを使って、不当に高速料金の割り引きを受けた罪に問われた暴力団組長の男に、大阪地裁は実刑判決を言い渡しました。

暴力団組長の男(67)ら3人はおととし、組長に利用権限のない弟名義のカードを使ってETCを通過し、高速料金1400円の割引を受けた、電子計算機使用詐欺の罪に問われています。

これまでの裁判で組長らは、「弟名義のカードで高速を走ることが罪に問われるとは考えなかった」などと起訴内容を否認し、検察側は組長に懲役1年6カ月を求刑していました。

8日の判決で大阪地裁は、「暴力団排除の規定でETCカードを利用できない組長が、常習的に弟名義のものを利用していて脱法的な行為」などと指摘し、組長に懲役10カ月の実刑判決を言い渡しました。

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