大阪府東大阪市のセブン-イレブンの店舗のフランチャイズ契約をめぐり、元オーナーと本部側が争っている裁判で、元オーナー側の敗訴が確定しました。

 セブン-イレブンの元オーナー・松本実敏さんは、2019年、人手不足を理由に本部の許可なく24時間だった営業時間を短縮しました。その後、セブン本部側は、客からのクレームが多いことなどを理由に、フランチャイズ契約を解除しました。

 松本さんは、解除は無効だとして訴えを起こしましたが、1審大阪地裁・2審大阪高裁ともに、セブン本部側の訴えを認め、店舗の明け渡しなどを命じる判決を言い渡していました。

 大阪高裁は2審の判決で、契約解除を伝えられるまで10か月あり、「接客態度を見直す十分な機会が与えられていたのに、以前と同様の顧客対応を繰り返した」と指摘していました。

 松本さん側は去年5月、高裁の判決を不服として上告していましたが、松本さんの代理人弁護士によりますと、最高裁は上告を受理しない決定を出したということです。

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