消費者庁は7日、インターネットなどで、広告であることを明らかにせず口コミを装って宣伝するステルスマーケティング、いわゆる「ステマ」を行ったとして都内の医療法人に再発防止などを求める措置命令を出した。
景品表示法が禁じる不当表示の対象にステマが指定された。2023年10月以降、消費者庁が措置命令を出すのは初めて。
景品表示法に違反したとして措置命令を出されたのは、医療法人社団祐真会。
消費者庁によると、祐真会が運営する「マチノマ大森内科クリニック」に来院した人に対して、受付でGoogleマップでのクリニックのクチコミで、五つ星か四つ星評価の投稿をすれば、インフルエンザワクチンの接種費用を割り引くと持ちかけ、投稿を確認した上で、割引価格でワクチン接種を行ったという。
依頼は2023年10月2日から17日まで行われたとみられ、45件の「星五つ」の口コミが行われたとしている。
クリニックへのクチコミ投稿は、ステマが行われていた期間は1日あたり17.9件だったが、その前後は1日0.5件しかなかった。
消費者庁は、「今回の事案は、一般の人がステマに巻き込まれた事案。怪しいと感じたら、受け入れず、消費者庁の相談窓口に連絡して欲しい」とコメントしている。
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