自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件では、東京地検特捜部が自民党の国会議員3人と3派閥の会計責任者ら計10人を立件し、捜査を終結したが、今後は不起訴処分の適否を市民目線で判断する検察審査会によるチェックが予想される。不起訴とされた議員側が刑事責任を追及される可能性は残る。
特捜部は、政治資金収支報告書に不記載があったとされる安倍派の議員のうち、衆院議員の池田佳隆被告(57)=自民を除名=と、参院議員の大野泰正被告(64)=自民を離党=を起訴し、谷川弥一元衆院議員(82)=議員辞職=を略式起訴(有罪確定)した。
自民の調査では80人以上が収支報告書への不記載や誤記載をしたとされるが、3人の不記載額は5年間で約4300万~約5100万円と突出していた。
特捜部は過去の処分例も踏まえ、不記載額3000万円を「訴追ライン」としているとみられる。
実際、特捜部は2日、一連の事件に関連した刑事告発を受ける形で、萩生田光一前政調会長と世耕弘成前参院幹事長について不起訴処分とした。不記載額は萩生田氏側が約2700万円、世耕氏側が約1500万円だった。他議員も不起訴とされる公算が大きい。
市民11人で構成される検察審で、8人以上が起訴すべきだと判断する「起訴相当」と議決されると、特捜部が再び不起訴としても、2度目の起訴相当の「起訴議決」が出れば強制起訴される。1度目が「不起訴不当」であれば特捜部は再捜査を迫られるが、強制起訴の仕組みはない。【安元久美子、山田豊】
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