名古屋家裁が今年3月、同性パートナーと暮らす愛知県内の男性に対し、「夫婦同様の婚姻に準じる関係」として、パートナーと同じ名字への変更を認める決定をしていたことが判明した。男性の代理人弁護士が明らかにした。
弁護士によると、男性は愛知県内に住む30代の鷹見彰一さん(仮名)。パートナーの大野利政さん(同)と同じ姓への変更を求め、2023年11月に家事審判を申し立てた。
名古屋家裁は3月14日付の決定で、2人が里子を養育していることなどから「子育てを中心として安定した生活を継続しており、異性同士の夫婦と実質的に変わらない生活実態にあると認められる」として、姓の変更を認めた。
弁護士は「同性婚が実現していない現状でも、せめて氏の統一だけでもしたいという意向がありつつ、諦めている同性カップルは潜在的に多数存在している可能性がある。今後、氏の変更による不利益の解消という選択肢が広がることを期待する」としている。【道下寛子】
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。