同性同士の結婚を認めていない現行制度は憲法に反するとして、福岡市と熊本市の同性カップル3組6人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審は2日、福岡高裁(岡田健裁判長)で原告側が「結婚の自由を認める判決を期待します」などと意見陳述し、結審した。判決は12月13日。
全国5地裁に起こされた同種訴訟の2審は、札幌高裁が3月の判決で「違憲」と判断。東京高裁では10月30日に判決が予定されており、福岡高裁の判決は3例目となる見通し。
2日の口頭弁論では原告4人が意見陳述した。そのうち、熊本市のこうぞうさん(41)=フルネームと漢字表記は非公表=は「結婚を望み、この国で生きる当事者に未来の選択肢をください」などと訴えた。
2023年6月の1審・福岡地裁判決は個人の尊厳に立脚した家族法の制定を求めた憲法24条2項に違反する状態とした一方、どのような制度で同性婚を認めるかはさらなる議論が必要などとして、直ちに違憲とはしなかった。「婚姻の自由」を保障した24条1項などについては「合憲」とした。このため、原告側が控訴していた。【志村一也】
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