さいたま地裁=さいたま市

昨年9月にさいたま市のデイサービス(通所介護)施設で、送迎車を運転中に利用者2人をはねて死亡させたなどとして、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)と偽造有印公文書行使の罪に問われた窪島達郎被告(75)に、さいたま地裁は22日、懲役3年6月(求刑懲役4年6月)の判決を言い渡した。

金子大作裁判長は、アクセルとブレーキ操作という「基本的な注意義務を怠った」と指摘。また年齢詐称がばれないよう、実際より7歳若く生まれ年を偽った免許証のコピーを施設に提出したことを「身勝手で短絡的」と非難した。

判決によると昨年9月13日、同市見沼区の施設駐車場で、ブレーキペダルから足を滑らせてアクセルを踏むなどして車を暴走させ、当時89歳と88歳だった利用者2人をはねて死亡させた。2021年11月には偽造した免許証のコピーを施設に提出した。

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