川崎市立中学校に勤務する30代の女性教諭が、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための「特別休暇」を申請し、その日に出勤したことが、市教育委員会によって「休暇の不正取得」とされ、給与などの返納を求められたのは不当だとして、勤務条件に関する措置要求を26日、市人事委員会に提出した。
川崎市では2020年5月、コロナの感染拡大防止のため、保育所からの登園自粛要請などで未就学児の世話を自宅でする場合、職員の特別休暇取得を認めた。
教職員団体「川崎市教職員連絡会」などによると、女性教諭は20年5~6月に計3日、特別休暇を申請。保育園の登園自粛で息子の世話をするためだったという。一方で、勤務先の中学校に短時間出勤し、休暇扱いのまま生徒に対応。管理職も了承していたという。
市教委は、申請した目的とは異なる休暇の利用方法は不正取得だと認定し、23年2月24日に注意処分とした。24年5月15日付で、支給済みの給与とボーナス、昇給分など計28万4718円を返納するよう通知した。
連絡会によると、女性教諭は「処分による昇給区分変更で生涯賃金が下がる。職務を全うしようと出勤したのに残念」と話している。市教委の北川友明職員部長は「休暇の不正取得に伴い適切に対処した」とのコメントを出した。【和田浩明】
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