警察庁は運転者講習を受講する必要がある自転車の危険な違反について、11月から「酒気帯び運転」と「携帯電話の使用」を加える事で最終調整に入りました。

 警察庁は道交法改正に伴い、11月から、違反した際、免許センターでの講習命令が出される自転車の危険行為について、「酒気帯び運転」と「携帯電話の使用」の2種類を加えることで最終調整に入りました。

 信号無視、通行禁止違反、遮断踏切の立ち入り、ブレーキの整備不良など従来の15の違反に新たにこれらが加わるようになります。

 講習は3時間、手数料として6000円がかかります。

 受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金が課されます。

 自転車の違反を巡る検挙件数は2014年の8000件から毎年増加の一途をたどり、去年は4万4000件以上でした。

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