地域手当の支給額に差があることで、転勤により給与が実質的に減ったのは、裁判官報酬の減額を禁止する憲法80条2項に違反するとして、津地裁の竹内浩史判事が16日、減額された給与の差額支給や国家賠償を求め、近く名古屋地裁に提訴すると明らかにした。現職判事が国賠訴訟を提起するのは異例。

国家公務員の地域手当は、勤務地による生活費の格差を埋めるため、主に民間企業の給与が高い地域で働く人に支給される。地域ごとに差があり、竹内氏は大阪高裁や名古屋高裁を経て、津地裁に異動し、給与が令和3~5年に計約240万円減ったと主張している。

憲法80条2項は、地裁や高裁など下級裁判所の裁判官は定期的に相当額の報酬を受けると規定。在任中は「これを減額することができない」としている。

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