地域手当の支給額に格差があることで、転勤により給与が減額されたのは憲法違反だとして、津地裁の竹内浩史・民事部総括判事は16日、国を相手に減額分約240万円の支給や国家賠償を求めて名古屋地裁に提訴することを明らかにした。5月中にも提訴する方針。現役裁判官が国賠訴訟を提起するのは異例だ。
裁判官を含む国家公務員は、勤務地によって生活費の格差が生じないように地域手当が支給される仕組みになっており、都市部ほど高額に設定されている。
竹内裁判官は大阪高裁や名古屋高裁を経て、津地裁に異動。大阪高裁にいた時期と比較し、直近3年間で給与が計約240万円減ったと主張している。
憲法80条2項は、地裁や高裁など下級裁判所の裁判官はすべて定期的に相当額の報酬を受け、在任中は減額することができないと規定している。竹内裁判官は「地域手当は憲法が保障する報酬に含まれるか否かを問いたい。世論喚起して是正をしてもらわないといけない」と訴えている。【道下寛子】
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。