東京・霞が関の法務省庁舎(桐原正道撮影)

法務省は16日、第三者も閲覧可能な登記事項証明書に記載している代表取締役社長ら株式会社代表の住所について、希望すれば市区町村までとし、町名や番地などを非公開にできるよう商業登記規則を改正すると発表した。起業を促進するための個人情報保護が目的で、インターネットの閲覧サービスも同様とする。施行は10月1日。

一方、消費者被害などで、会社代表の住所が分からないと裁判書面に記入できず、責任追及が困難になるとの懸念もある。このため、上場企業以外は代表の詳細な住所や本社所在地を法務局に証明することを条件とし、被害回復手続きの際には確認可能にするなどし、支障が出ないようにする。

法務省によると、代表個人の住所公開が起業の妨げになっているとの指摘がある。政府は2023年6月に決定した「新しい資本主義実行計画」で、新興企業の育成に向け、住所公開の在り方見直しを表明していた。

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