千葉県の道路建設を巡る贈収賄事件の裁判で、千葉地裁は県の職員2人と建設会社の元社長にそれぞれ懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

 千葉県の職員で北千葉道路建設事務所の元所長・白藤徹被告(54)と県の道路整備課の元班長・松江洋輔被告(48)は県が発注した道路工事の入札を巡り、建設会社に便宜を図った見返りにコンパニオンによる接待や現金を受け取った収賄の罪に、また、建設会社元社長の竹内一雅被告(51)は贈賄の罪に問われています。

 千葉地裁は3日の裁判で「公務員の職務の公正及び、それに対する社会の信頼を害した悪質な犯行」などとしました。

 一方で、3人がそれぞれ事実を認めて反省の弁を述べていることから、3人とも執行猶予3年が付いた懲役1年6カ月を言い渡しました。

 また、追徴金として白藤被告には賄賂相当額にあたる約64万円、松江被告には約128万円の支払いを命じました。

 判決文によりますと、白藤被告は去年4月から10月までで13回、43万円相当のコンパニオン接待と現金21万円、松江被告は去年2月から10月までに10回、23万円余りに相当する接待と現金104万円の受け取り、竹内被告は購入したマンションの一室をキャバクラ店のように改装し、それを接待に使っていました。

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