旧優生保護法のもと、不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めていた一連の裁判で、最高裁の判決が来月3日に言い渡されることが決まりました。
旧優生保護法を巡っては、障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に損害賠償を求める裁判を全国で起こしています。
一連の裁判では、手術から20年が経つと賠償が請求できなくなる「除斥期間」を適用するかどうかが主な争点になっていて、各裁判所で判断が分かれています。
こうしたなかで札幌、仙台、東京、大阪の高裁で判決が出され、上告されていた5件について、最高裁の判決が来月3日に言い渡されることが決まりました。
判決の日が決まったことを受け、原告の1人である北三郎さん(仮名)は「いい判決が出てくれるとうれしいです。裁判所には、20年経ったから請求できないとは言ってほしくないです。判決後は国に謝ってほしい。本当にこれで終わりにしてほしいです」とコメントしています。
最高裁では15人の裁判官全員が参加する大法廷で審理され、先月29日には当事者から意見を聞く弁論が開かれていました。
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