三重県松阪市内の住宅に侵入し高齢女性に包丁を突きつけて現金を脅し取ったとして、強盗と住居侵入の罪に問われた松阪地区広域消防組合の消防士、川口貴広被告(37)=休職中=に対する控訴審判決が22日、名古屋高裁であった。田辺三保子裁判長は、無罪とした1審・津地裁の判決を破棄し、懲役4年を言い渡した。
2審判決によると、川口被告は2022年7月、松阪市内の被害者宅に侵入し、包丁を持ちながら「金出して」などと脅し、現金7万円を奪った。
1審判決では、被害者宅で採取された足跡痕が「(川口被告の)靴と同型の靴を履いて犯行に及んだ可能性を否定できない」と指摘。被害者の供述については「信用性が高いとはいえない」としていた。
田辺裁判長は「足跡痕と(川口被告の)靴との結びつきは相当高い」とし、被害者の供述については「相応に被告が犯人であることを推認させるものというべきである」として「被告を犯人と認めることができる」と認定した。【道下寛子】
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