2019年の参院選広島選挙区を巡る大規模買収事件で、元法相の河井克行元衆院議員(61)から現金を受け取ったとして、公職選挙法違反(被買収)に問われた元広島市議の控訴審判決が22日、広島高裁であった。森浩史裁判長は罰金15万円、追徴金30万円とした1審・広島地裁判決(23年10月)を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
元市議の木戸経康(つねやす)被告(68)は東京地検特捜部検事の任意聴取で供述を誘導されたため、違法な起訴だったと主張。裁判を打ち切る「公訴棄却」を求めていた。
森裁判長は1審と同様に「検察が不起訴を前提に取り調べ、元市議が検察の意に沿う供述をしたことは否定できない」と指摘。しかし、検察審査会の議決を経て起訴されたことを踏まえ、「公訴権を乱用した重大な違法があったとは言えない」と判断した。
判決によると、元市議は現職だった19年4月、元法相の妻、案里元参院議員(50)を当選させるための選挙運動の報酬と知りながら、現金30万円を元法相から受け取った。森裁判長は「(元市議は)報酬の趣旨が含まれていたと認識していた」と述べ、弁護側の無罪主張を退けた。
弁護側は控訴審で、元市議が聴取時のやりとりをひそかに録音したデータの証拠採用を求めたが、1審に続いて却下されていた。データの一部によると、検事は「認めている態度を示して不起訴であったり、軽い処分にしたい」などと述べていた。最高検は23年12月、この取り調べが「不適正」だったとする内部調査結果を公表している。
高裁判決を受け、元市議は「全く納得できない。検察には事実を述べてきたが、受け入れてくれなかった」とのコメントを出した。弁護人の田上剛弁護士は記者会見で、録音データが証拠採用されなかったことについて「(事件と)真っ正面から向き合っていない。いろいろな証拠を見てから判断すべきだ」と批判した。【中村清雅、井村陸】
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