自家用車の保管場所を示すために車の後部ガラスなどに貼り付ける円形のシール「保管場所標章」が廃止される。路上駐車の摘発が減るなどしているため。一方で、保管場所を届け出て、警察から「車庫証明書」の交付を受ける制度は継続する。
17日の参院本会議で、改正車庫法が可決・成立したことによる措置。公布後、1年以内に施行される。
標章は1991年に制度化された。当時、路上を車庫の代わりに使う「青空駐車」が問題となっていた。警察に保管場所があることを届け出て、車に標章を貼ることで、警察側が「車庫」がある車か判別するために導入された。
その後、車のナンバーから保管場所を照会できるシステムが警察で構築されたうえに、路上駐車の摘発も減っており、今回の廃止に至った。車庫証明書の交付を受ける制度は残る。
警察庁によると、標章の交付には1枚500円ほどの手数料がかかり、車の所有者と、事務をする警察側ともに負担になっていた。2023年は全国で計約877万枚交付された。【山崎征克】
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