弟名義のETCカードを使って、不当に高速料金の割り引きを受けた罪に問われた暴力団組長の男に実刑判決が言い渡されました。

■実刑判決の被告「罪に問われるとは考えなかった」

8日、大阪地裁で判決が言い渡されたのは、特定抗争指定暴力団 六代目 山口組の2次団体「秋良(あきら)連合会」会長の金 東力(きん とうりき)被告(67)と、その弟(62)ら3人です。

金被告らは2022年11月から12月にかけ、弟が同乗していないのに弟名義のカードを使って高速道路のETCを通過し、1400円分の割引を受け不当な利益を得た電子計算機使用詐欺の罪に問われていました。

そもそもETCカードには、“その名義人が乗車している車1台に限り利用できる”という規定があり、高速道路会社のホームページにも記載があります。

金被告は裁判の中で、罪に問われた事実については認めた上で、こう主張しました。

【金 東力被告】「罪に問われるとは考えなかった。だますつもりなどなかった」

さらに弁護側は裁判の中で、名義人が同乗していない状態でETCカードを貸したことがある人が4割近くに上るなどのアンケート結果を提出し、「罰を受けるほどの違法性はない」などと無罪を主張していました。

■「カードの規約には暴力団排除条項」として使用方法には「虚偽性」

8日の判決で大阪地方裁判所は「本件は常習的に行われた一環の犯行であり悪質」と指摘。

その上で「クレジットカードの会員規約には暴力団排除条項が規定されており、ETCカードも発行されないはずであることは明らか」「このようなカードの使用方法は脱法的で、処罰に値するだけの虚偽性を有する」と判断し、金被告に懲役10カ月の実刑、弟らに懲役10カ月(執行猶予3年)の判決を言い渡しました。

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