長野県松本市の松本信用金庫の元職員が顧客の預金を無断で解約するなどして約4000万円を着服していたことが分かり、懲戒解雇処分を受けました。

11月28日付けで懲戒解雇処分を受けたのは、松本市の浅間温泉支店で勤務していた事務担当の元職員です。

松本信用金庫によりますと、元職員は2019年5月から今年10月までの間に6人の顧客の預金を無断で解約するなどして合計3954万円余りを着服していました。

生活費や遊興費、自身の借金返済などに充てていたということです。

着服した金の一部は本人や親族が返済しましたが、残額については信用金庫が被害者に補償した上で元職員に請求するということです。

10月11日に、被害に遭った顧客から問い合わせがあり、内部調査で確認したということで、信用金庫は警察に相談して刑事告訴に向け準備しています。

元職員の普段の勤務態度に問題は無く、着服を認めて反省しているということです。

松本信用金庫は「信用を第一とするべき金融機関としてこのような事態を招き深く反省しています。再発防止策を策定し職員教育の拡充を通じて法令順守の徹底を図り内部管理体制の強化を行うことで信頼回復に取り組みたいと思います」とコメントしています。

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