花粉をガードするなどの効果をうたった商品で、消費者庁が行政処分。

景品表示法違反で再発防止などの措置命令を受けたのは「MoriLabo(モリラボ)」を販売していた「エステー」で、対象となったのはスプレータイプなど4商品。

消費者庁によると、商品に含まれている成分が空間に浮遊する花粉をコーティングして、花粉症の症状を和らげる効果が得られるかのような、表示がなされているという。
しかし、エステーからの資料には、合理的な根拠を示すものが認められなかった。

対象商品はすべて製造を終了していて、エステーは「再発防止に努める」などとコメントしている。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。