商品やサービスに「顧客満足度No.1」などの根拠のない宣伝文句を表示し、景品表示法違反となる事例が相次いだことを受け、消費者庁が実態調査の結果を公表しました。
調査は、消費者庁が実際の広告物から368のサンプルを収集したほか、広告主や調査会社へのヒアリングを実施して行われました。
調査によりますと、「No.1」と表示した経緯について、広告主に対して調査会社などから「1フレーズ10万円から」などと売り込みを受けたケースが半数以上にのぼったということです。
消費者庁は、広告主の多くが「No.1」の根拠を把握しないまま表示していたとして、広告主に対し注意喚起していく方針です。
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