商品やサービスに「顧客満足度No.1」などの根拠のない宣伝文句を表示し、景品表示法違反となる事例が相次いだことを受け、消費者庁が実態調査の結果を公表しました。

調査は、消費者庁が実際の広告物から368のサンプルを収集したほか、広告主や調査会社へのヒアリングを実施して行われました。

調査によりますと、「No.1」と表示した経緯について、広告主に対して調査会社などから「1フレーズ10万円から」などと売り込みを受けたケースが半数以上にのぼったということです。

消費者庁は、広告主の多くが「No.1」の根拠を把握しないまま表示していたとして、広告主に対し注意喚起していく方針です。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。