小林製薬の「紅麹(べにこうじ)」をめぐる健康被害の問題を受け、消費者庁は9月1日から、機能性表示食品での健康被害の報告を義務化しました。

1日に改正された「食品表示基準」では、機能性表示食品を製造・販売する事業者に対し、医師が診断した健康被害情報について、因果関係が不明な段階でも速やかに都道府県知事や消費者庁に報告することを義務づけています。

小林製薬が、被害を把握してから公表までに2カ月かかったことを踏まえたものです。

製造工程においては、品質を保つため医薬品で導入されているGMPと呼ばれる基準に沿った製造や管理を2026年9月から義務化します。

また、トクホ(特定保健用食品)や医薬品との違いをわかりやすくするため、パッケージ上部に「機能性表示食品」の文字を枠で囲んで記載するなど、新たな表示方法も2026年9月から実施します。

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