消費者庁は、機能性表示食品による健康被害情報の報告を9月から義務化する方針を示しました。

消費者庁は27日の消費者委員会で、機能性表示食品を製造・販売する事業者に対し、9月から健康被害情報の報告を義務化する方針を示しました。

小林製薬の「紅麹」をめぐる健康被害の問題を受けたもので、サプリメント形状の製品については「GMP」と呼ばれる、法令で定めた製造工程管理の指針に従い製造することも、2026年9月から義務化するとしています。

こうした方針は、トクホ(特定保健用食品)についても適用することにしています。

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