「農政の憲法」とされる「食料・農業・農村基本法」が29日、四半世紀ぶりに改正された。

参議院本会議で成立した「食料・農業・農村基本法」の改正法では、ロシアによるウクライナ侵攻や気候変動を背景に、「食料安全保障の確保」が新たな基本理念に位置づけられた。

農産物や農業資材の安定的な輸入を図るほか農業法人の経営基盤の強化、スマート技術を活用した生産性向上などに取り組むことが盛り込まれている。
改正は1999年の施行以来、25年ぶり。

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