衆院東京15区補選の街頭演説会場。警察官らが警戒し、物々しい雰囲気に包まれた=27日午後、東京都江東区(関勝行撮影)

衆院東京15区補欠選挙の告示日にあった別陣営の街頭演説中、近くで大音量の演説をするなどした行為が選挙の自由妨害を禁じた公選法に抵触するとして、警視庁が諸派新人の根本良輔氏(29)や、同候補が所属する政治団体「つばさの党」の黒川敦彦代表(45)ら3人に警告を出していたことが28日、分かった。

捜査関係者によると、3人は告示日の16日午前、東京都江東区の亀戸駅前であった無所属新人、乙武洋匡氏(48)陣営の街頭演説中、約50分間にわたり、近くで大音量の演説をしたり、車のクラクションを鳴らしたりした。警視庁はこの行為が自由妨害の疑いがあるとして18日に警告を出した。

公選法は選挙に関する集会や演説などを妨害する行為は選挙の自由妨害罪に当たると規定。1948年の最高裁判決は「聴衆がこれを聴き取ることを不可能または困難ならしめるような所為」を演説妨害と認定している。

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