新潟水俣病の被害を訴える人たちが国と原因企業に損害賠償を求めている裁判の控訴審が東京高裁で始まりました。原告側は「時間がない」として、全員の救済を求めました。

 新潟県阿賀野市などの住民は手足のしびれなどの症状があるにもかかわらず、新潟水俣病の認定がされていないなどとして、国と原因企業である「旧昭和電工」に対して損害賠償を求める裁判を2013年に起こしました。

 1審の新潟地裁は今年4月、原告47人のうち26人について「新潟水俣病に罹患(りかん)している高度の蓋然(がいぜん)性が認められる」として、旧昭和電工に1人あたり400万円を支払うように命じました。

 一方、国の責任については認めませんでした。

 この判決を不服として原告側と旧昭和電工側が控訴していました。

 東京高裁で今月3日に開かれた控訴審の第1回で皆川栄一原告団長による意見陳述があり、「裁判は11年目を迎え、これまで33人の原告が亡くなりました」「原告には時間がありません。生きているうちの解決を望みます」と訴えました。

 一方、国側は控訴を退けるように求めました。

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