経済的事情で国民年金の保険料を納められない人に対し、納付の猶予期限が2030年まで設けられています。厚生労働省は、この期限を2035年まで延長する案を示しました。
国民年金の保険料の納付を猶予する制度は非正規労働者が増えていた社会情勢を受け、将来の低年金などを防止するために作られました。
対象となるのは50歳未満の前の年の所得が一定額以下の人で、2030年までの期限が設けられています。
適用者は2022年度時点で58万人ほどいます。
厚労省は年金部会で現在よりも5年延長し、期限を2035年までとする案を示しました。
今年9月の部会では、さらに5年長い2040年まで10年延長する案が示されましたが、年金制度改革は5年ごとに行われていて、10年延長については妥当なのか検討すべきだという意見が委員から出ていました。
また、厚生年金受給者に18歳以下の子どもがいる場合、子どもの数によって年金受け取り額が増える制度があります。
現在は2人目まで1人につき年23万4800円が足され、3人目以降は1人につき年7万8300円となります。
厚労省は親となる年齢が上がり子育て期間中に年金受給者になる人が増えることを見込み、3人目以降も1人目と同じ金額とする案を示しました。
また、1人あたりの金額も増やすとしています。
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