福岡市の保育園で令和2年、卵や小麦のアレルギーがある2歳だった男児がプリンやパスタを与えられ、2回体調不良になったとして、男児側が計約332万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、福岡地裁は26日、保育士や園運営法人の過失を認め、計約27万円の賠償を命じた。

中辻雄一朗裁判長は判決理由で、最初の体調不良からわずか16日後に2回目のアレルギー反応を招いたと指摘。一方、認容額については法人が既に謝罪し、見舞金などを支払った点を考慮した。

保育士は業務上過失傷害罪で略式起訴され、罰金20万円の略式命令を受けた。法人側は事実関係をおおむね認め、主に慰謝料の額を争っていた。

判決によると、母親は2年4月の入園時、小麦などに重いアレルギーがあると説明。翌月、男児は保育士からプリンを与えられ、じんましんが出たため救急搬送された。園は両親に謝罪し、再発防止策を講じたが、16日後にはスパゲティを食べさせ、男児は入院した。

保育園園長は取材に「相手方に申し訳ない。同じことがないよう、引き続きしっかりやっていきたい」と話した。

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