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 11月1日から道路交通法が改正となり「自転車運転中のながらスマホ」の罰則が強化された。

【映像】ながらスマホ…自転車の危険運転(実際の映像)

 これまでの酒酔い運転に加え、新たに酒気帯び運転や幇助(ほうじょ)にも罰則が科されることになり、飲酒した人への自転車の提供や、同乗したり酒を提供したりする行為にも自動車同様の罰則規定が設けられた。さらには「モペット」と呼ばれる電動モーターやエンジン付きの二輪車も原付やオートバイに該当するとした。

 スマホなどを手に持って通話、または画面を注視すると、6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金となる。酒気帯び運転および幇助については「違反者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」「自転車の提供者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」「酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」。最高で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる。

 しかも3年以内に2回以上違反した場合は3時間6000円の講習付きで、違反は「危険行為」「ながらスマホ」「酒気帯び」「信号無視」「指定場所一時不停止」などが対象となる。

 これまで2万件以上のドラレコ映像を解析し、交通事故防止に役立ててきた専門家の上西一美氏は「何か違うものに集中している状態は事故が一番起きやすいので、スマートフォンなどの画面を注視するのは一番危険」と警鐘を鳴らす。

 警察庁によると、ながらスマホが原因とされる自転車事故は急増しており、特に19歳以下の若い世代による事故が半数以上を占めている。全体の件数は平成26年から平成30年で計329件、令和元年から令和5年で計507年と約1.5倍だ。

 元徳島県警捜査一課警部の秋山博康氏は「ドラレコ映像みたいにカメラできちっと動画で証拠が確保されれば動かぬ証拠になるが、『やった』『やらない』という揉め事はまず起こる」と解説。秋山氏によれば自転車に乗っている人が免許証など身分証明書を持っているとは限らないため、身元確認で揉める可能性や、いざ違反したときに「知らなかった」と言い張り揉める可能性もあるという。

 しかし自転車の違反だからとなめてかかってはいけないと警告。「今まで“逮捕”というのが無かったが、自転車に乗って飲酒で逃げてしまったら、現行犯逮捕される可能性もある。警察も広報して周知を徹底していかないと」と訴えた。

 自転車での違反については青切符(反則金)の導入も予定されている。取り締まりの対象は16歳以上で、対象となる行為の例は「信号無視」「一時不停止」「右側通行や歩道走行」「遮断踏切への立ち入り」「携帯電話を使いながらの運転」「傘差し運転やイヤホンの使用」となっている。

(『ABEMA的ニュースショー』より)

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