1日から自転車のルールが変わり、携帯電話を使用しながら運転する、いわゆる「ながら運転」が禁止され、罰則の対象となります。

 1日から全国で自転車を運転する際の「携帯電話の使用」と「酒気帯び」の2種類が、危険な行為として厳罰化されます。

 携帯電話の使用は、事故を起こした場合は1年以下の懲役、または30万円以下の罰金、事故を起こさなくても6カ月以下の懲役か10万円以下の罰金となります。

 酒気帯びは3年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されます。

 また、危険な運転を繰り返すと、運転免許センターでの有料の講習を命じられ、無視すると5万円以下の罰金となります。

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