SNSで有名人になりすました「にせ広告」を巡り、投資詐欺にあった被害者がフェイスブックなどを運営するメタ社に賠償を求める訴訟を全国5つの裁判所に起こしました。
埼玉県と栃木県の原告6人は29日、フェイスブックなどを運営するメタ社がにせの広告を放置したとして、5768万円余りの損害賠償を求めてさいたま地裁に提訴しました。
原告らはフェイスブックやインスタグラムで掲載された前澤友作さんや堀江貴文さんなどをかたるにせの広告をきっかけに投資を持ち掛けられ、被害に遭ったということです。
弁護団 井上光昭弁護士
「なりすましの広告は依然として掲載されている状況。この被害については看過できない。今後は広告の掲載を防止しなければならないとして、我々弁護団としては活動していきたい」
同様の裁判はさいたま地裁の他に千葉、横浜、大阪、神戸の4地裁でも行われています。
メタ社側は「詐欺広告に対する取り組みを強化し、あらゆる角度から踏み込んだ対策と措置を講じています」とコメントしています。
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