戦後最悪の火山災害となった10年前の御嶽山の噴火を巡り、遺族らが国などに対して損害賠償を求めた裁判で、2審の東京高裁は1審に続いて訴えを退ける判決を言い渡しました。

 2014年9月に御嶽山が噴火し、死者・行方不明者が63人に上り、一部の遺族ら32人が国や長野県に対して総額3億7600万円の損害賠償を求める裁判を起こしていました。

 1審の長野地裁松本支部はおととし、気象庁が噴火警戒レベルを引き上げなかったことについて「気象庁の判断は合理性に欠ける」として、違法性を認めました。

 しかし、警戒レベルを上げるなどしても被害に遭わなかったとは言えないとして、賠償は認めませんでした。

 遺族らは控訴していましたが、東京高裁は今月21日の判決で「噴火警戒レベルをレベル1に据え置いた判断が著しく合理性を欠くということはできない」「違法であるともいえない」と指摘しました。

 そのうえで、1審に続いて遺族らの訴えを退けました。

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