1952年に熊本県で起きた殺人事件でハンセン病とされた男性が無実を訴えたまま隔離施設内の「特別法廷」で裁かれて死刑になった「菊池事件」の再審請求で1日、熊本地裁(中田幹人裁判長)で証人尋問があり、再審を求める弁護団が申請した九州大名誉教授、内田博文氏(刑事法)が憲法違反の裁判手続きは再審開始の理由になるという「憲法的再審事由」について説明した。
尋問は非公開で約2時間。終了後、取材に応じた弁護団の徳田靖之共同代表は「こちら側がやりたいことが100%できた」と述べた。弁護団によると、弁護側、検察側双方に与えられた90分の時間内で検察側は一度も質問しなかったという。
証人尋問で内田氏は刑事法学者の立場から「特別法廷で裁かれた菊池事件は、裁判手続きが憲法違反。このことが再審開始理由になる」などと述べたという。内田氏は「裁判官からは質問も前向きな姿勢に感じられた。再審開始決定につながるように生かしてもらえれば」と話した。次回の三者協議は11月5日の予定。【江刺正嘉、野呂賢治】
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