公職選挙法違反と政治資金規正法違反の罪で略式命令を受けた堀井学元衆議院議員の有罪が確定しました。
堀井学元議員(52)は、選挙区内の有権者に対し、自分の名前が書かれた香典を秘書らに持参させるなどした公職選挙法違反の罪と自民党・安倍派からのパーティー収入を収支報告書に記載していなかった政治資金規正法違反の罪で、先月、東京地検特捜部に略式起訴されていました。
東京簡裁は堀井元議員に対して、罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出していて、堀井元議員は期限までに正式な裁判を開くよう求めず、有罪が確定しました。
これにより堀井元議員は今後3年間、選挙に立候補できなくなります。
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