東京地裁および東京高裁が入る庁舎=東京都千代田区で

 宗教法人法で定められた質問権に基づく調査への回答を拒んだとして、文部科学省が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に過料を科すよう求めた申し立ての即時抗告審で、東京高裁は27日、教団の田中富広会長に過料10万円を科した東京地裁決定(2024年3月)を支持する決定を出した。

 地裁決定は、文科省が解散命令請求のために質問権を行使することは妥当で、教団側の回答拒否には正当な理由がなかったと指摘していた。質問権に対する回答拒否で宗教法人側に過料を科す初めての司法判断だった。

 文科省は23年10月、旧統一教会の解散命令を東京地裁に請求。過料と解散命令は別の手続きで、解散命令請求の審理は地裁で続いている。【菅野蘭】

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