川崎市は19日、市内の公園などを管理する5部署で2021~23年に占有料徴収時に加算すべき消費税合計79件約1156万円を徴収し忘れたと発表した。条例改正で徴収を始め担当者にも周知したが徹底できていなかった。未徴収者には事情を説明し謝罪、支払い意思を確認したという。
川崎市は20年12月に都市公園条例を改正し、翌年4月以降、1カ月未満の公園などの占有料10%を加算し始めた。占有料は市内に約1200カ所ある都市公園への広告設置や工事車両用駐車場所設定などに課している。
徴収開始の際、担当者会議で説明したが、24年3月、申請者の問い合わせをきっかけに消費税分の未徴収が判明した。発生したのは中原、幸、宮前、多摩の区役所道路公園センターと市霊園事務所。99%以上の1153万円は中原区で発生していた。等々力陸上競技場で試合をするサッカーJ1川崎フロンターレの広告関連が大部分だった。
市は防止策として占有許可記録管理システムを改修し1カ月未満の案件には入力時に注意を促すと説明。担当の緑政部幹部らは「ご迷惑をかけ申し訳ない」と謝罪した。【和田浩明】
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