SNS上での投稿を巡る名誉毀損(きそん)訴訟で、裁判所が原告の住所や氏名の秘匿を認めたことについて、感染症専門の医師が決定を取り消すよう申し立てました。
埼玉医科大学の感染症専門医・岡秀昭教授(49)は、自身のSNS上の投稿が名誉毀損にあたるとして裁判を起こされています。
しかし、原告は住所や氏名を秘匿する制度を利用していて、岡教授は対等性が阻害され反論が難しいなどとして、裁判所が認めた秘匿決定を取り消すよう2日に申し立てました。
秘匿制度は去年に導入され、一定の事情があれば氏名や住所を相手に伝えずに裁判を起こせるものです。
岡教授は会見で「意見が異なる匿名の方から執拗に侮辱を受けてきた。相手方は匿名でどなたの名誉を毀損しているか分からない」などと主張しています。
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