函館バスから組合活動を理由に懲戒解雇されたのは不当だとして、私鉄総連函館バス支部の大岩伸一書記長(58)が地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁は19日、同社側に解雇の無効と55万円の支払いを命じた1審函館地裁判決を支持し、会社側の控訴を棄却した。
佐久間健吉裁判長は解雇について「会社に不当労働行為の意思があった」と新たに認定。代理人の倉茂尚寛弁護士は「より違法性を強調する判決」だと評価。大岩氏は「高裁判決を真摯に受け止め、速やかに是正してもらいたい」とコメントした。
函館バスは「担当者が不在で答えられない」と回答した。
判決によると、大岩氏は組合活動のために組合員に不正に休暇を取得させたとの理由で令和2年11月に解雇された。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。