岸田文雄首相は17日、障害者らに不妊手術を強要した旧優生保護法(1948~96年)を違憲とする最高裁判決を受けて原告側と首相官邸で面会し、今も審理が続く別の裁判では、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」の適用の主張を取り下げる考えを表明した。
被害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷は今月3日、旧法の規定を憲法違反と判断し、国の賠償責任を認めるとともに、除斥期間については旧法の被害者には適用しないとする初の統一判断を下していた。【園部仁史】
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