旧優生保護法のもと、不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めていた裁判で、最高裁は国に賠償を命じる判決を言い渡しました。
【旧優生保護法訴訟「除斥期間」適用が争点】
旧優生保護法を巡っては、障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に損害賠償を求める裁判を全国で起こしています。
一連の裁判では、旧優生保護法が違憲かどうかのほか、手術から20年が経つと賠償を請求できなくなる「除斥期間」を適用するかどうかが主な争点となっていて、各裁判所で判断が分かれています。
こうしたなか、札幌、仙台、東京、大阪の高裁で判決が出され、最高裁に上告されていた5件について、15人の裁判官全員が参加する大法廷で審理されていました。
【最高裁「除斥期間」適用認めず国に賠償命じる違憲判決】
最高裁は3日の判決で、旧優生保護法は「個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反する」として憲法に違反すると指摘しました。
そのうえで、旧優生保護法の立法行為そのものが国家賠償法上、違法だとする初めての判断を示しました。
また、「訴えが除斥期間の経過後に提起されたということをもって国が損害賠償責任を免れることは著しく正義、公平の理念に反し、到底容認することができない」として、「除斥期間」の適用は認めず、国に賠償を命じました。
原告側が敗訴していた仙台での裁判については仙台高裁の判決を破棄し、損害額などを検討するため審理を差し戻しました。
最高裁が法令などを違憲と判断したのは戦後13例目です。
【障害配慮で最高裁が初の大規模措置】
この裁判では、最高裁を訪れる障害がある人への配慮として法廷内に資料などを映すための大型モニターが配置され、手話通訳が初めて公費負担で手配されました。
また、車椅子用のスペースを拡充し、職員が筆談ボードなどを利用して個別の声掛けを行うなど、異例となる大規模な特別措置が取られました。
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