旧優生保護法のもと、不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めていた裁判で、最高裁は国に賠償を命じる判決を言い渡しました。

 【最大の争点「除斥期間」適用認めず賠償命令】
 旧優生保護法を巡っては、障害などを理由に不妊手術を強制された人たちが国に損害賠償を求める裁判を全国で起こしています。

 一連の裁判では手術から20年が経つと賠償を請求できなくなる「除斥期間」を適用するかどうかが主な争点になっていて、各裁判所で判断が分かれています。

 こうしたなか、札幌・仙台・東京・大阪の高裁で判決が出され、最高裁に上告されていた5件について15人の裁判官全員が参加する大法廷で審理されていました。

 最高裁は3日の判決で、「除斥期間」の適用は認めずに国に賠償を命じました。

 【障害配慮で最高裁が初の大規模措置】
 この裁判では最高裁を訪れる障害がある人への配慮として法廷内に資料などを映すための大型モニターが配置され、手話通訳が初めて公費の負担で手配されました。

 また、車いす用のスペースを拡充し、職員が筆談ボードなどを利用して個別の声掛けを行うなど、異例となる大規模な特別措置が取られました。

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