東京地裁=東京都千代田区

フェミニズムの論客として知られる武蔵大の北村紗衣教授がX(旧ツイッター)で名誉を毀損する投稿をされたとして、投稿者の男性に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(鈴木わかな裁判長)は17日、220万円の賠償を命じた。慰謝料の算定では、男性が提訴を受け、自身への支援金をXで募ったことに関し「公然とカンパを募ることは同調者をあおるものだ」として考慮した。

判決によると、男性は2019年から北村教授への投稿を行った。うち10件の投稿に関し「悪質な誹謗中傷が執拗に繰り返されている」として不法行為が成立すると認定した。

北村教授は代理人を通じ「他人の心を傷つけてお金を稼ぐことを放置するのは世の中に悪影響を与える。判決でこうした行為が勘案されたのは画期的だ」とのコメントを出した。

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