高知刑務所で受刑者と外部の知人との連絡を不正に仲介した見返りに現金を無利息で借り受けたとして、加重収賄罪に問われた元刑務官の吉良領哉被告(21)に高知地裁は17日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

稲田康史裁判長は判決理由で「受刑者の更生と社会復帰を促す立場にもかかわらず、刑務所の規律と秩序を阻害した」と指摘。一方で起訴内容を認めて反省していることなどから、執行猶予付きが相当だとした。

受刑者の知人で、贈賄罪に問われた建設業、西岡哲人被告(39)は懲役8月(求刑懲役10月)とした。

判決によると、吉良被告は令和5年7~8月、高知市内などで14回にわたり、当時服役していた元受刑者の杉原勝樹被告(35)=贈賄罪で公判中=と西岡被告との連絡を仲介。計16万円を借り受けた。西岡被告は杉原被告と共謀し、現金を貸し付けた。

杉原被告の公判は分離され、別の刑務官の審理と併合された。23日に判決が言い渡される。

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