国営諫早湾干拓事業(長崎県)で農業被害が出たとして、干拓地に入植した3法人と農家1人が国と県、農地貸主の県公社に計6300万円の損害賠償や排水門の開門を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は17日、農家1人に約49万円の賠償を公社に命じた1審長崎地裁判決を変更し、農家側の請求を棄却した。

原告側と県農業振興公社がそれぞれ控訴していた。

昨年6月の1審判決は、公社が干拓地にロープを張って作付けを制限し、農家の営農を妨害したと認定した。カモ食害の対策不備などへの賠償請求は退け、開門も認めなかった。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。