鹿児島県警本部=鹿児島市鴨池新町で2019年2月28日、林壮一郎撮影

 鹿児島県警の内部文書を漏えいしたとして国家公務員法(守秘義務)違反で起訴された県警の前生活安全部長、本田尚志(たかし)被告が、漏えいの理由を県警トップの本部長が不祥事を隠蔽(いんぺい)しようとしたためと主張している問題で、県公安委員会は21日、「本部長が隠蔽を指示したと判断する事実は認められない」などとする文書を発表した。文書の全文は以下の通り。【取違剛】

令和6年6月21日

鹿児島県公安委員会

 1 前生活安全部長の被告事件について、県警察から調査状況の報告を随時受けてきた。その中で、本部長が隠蔽を指示したと判断する事実は認められない。

 ただ、当該被告事件によって、県警察の組織運営の適正に対する懸念が広まっていることは事実であり、県警察においては、これを早急に払拭(ふっしょく)されるよう要望する。

 2 県公安委員会としては、一刻も早く、県警察が非違事案の原因の分析を行い、その結果を踏まえた実効性のある再発防止対策及び組織の健全性を高めるための具体的かつ抜本的な対策を実施することを求め、その推進状況を管理していく。

 3 また、各級幹部に対し平素から部下職員との意思疎通を十分に図るなど、県警察が組織として報告や相談がしやすい環境の醸成と、必要な監督指揮により、職員の規律の保持及び業務の適正な遂行に遺漏なきことも併せて強く要望する。

以上

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