旧優生保護法のもと、不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、福岡県内の高齢夫婦が国に損害賠償を求めていた裁判で、30日、福岡地裁は国におよそ1600万円の賠償を命じました。
福岡県内に住むともに聴覚障害のある高齢夫婦は旧優生保護法のもと、夫が説明を受けないまま、不妊手術をさせられたのは憲法違反だなどとして、国に対し1人あたり2200万円の損害賠償を求めていました。
30日の判決で福岡地裁は、不妊手術が行われたと認めたうえで、手術を憲法違反と判断し、国におよそ1600万円の賠償を命じました。
不妊手術をさせられた夫は2021年に亡くなり、遺族がその後の裁判を引き継いでいました。
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